事業内容
居宅介護サービス事業
【営業時間】 9:00~16:15
※希望により時間繰り上げ、延長サービスを行っております。
※12月31日から1月1日の2日間を除き、毎日営業しております。
日頃の疲れを癒していただくため、マッサージ師による施術を週3回行っています。
【特徴2】
生活機能改善を目的としてエルダーシステム(カラオケ含む)を導入し、音楽体操等のオリジナルプログラムに取り組んでいます。
【特徴3】
天然温泉で心身ともにリフレッシュ。四季折々の料理と行事で楽しみ色々です。
【営業時間】 6:00~21:45
※早朝・夜間もご利用できます。但し、割増料金となります。
※12月31日から1月1日の2日間を除き、毎日営業しております。
※サービス時間により料金が異なります。
日常生活動作の低下を抑え、介護負担の軽減、清潔の保持を図ります。
【営業時間】 9:00~17:15 毎週月曜日及び金曜日
※12月31日から1月1日の2日間を除き、毎日営業しております。
【注意事項】
寝たきりや高齢者、身体に障害のある方は健常者が病気した後と同じように体力がありません。
通常は37度から39度のお湯が適温だといわれています。熱さ、寒さを感じさせない湯温で短時間の入浴を心がけています。
また冬季の寒い日は、お部屋を充分に暖めてからサービスを提供しております。
生活福祉資金に関する事業
生活福祉資金貸付制度とは (1)生活福祉資金貸付制度とは
他の貸付制度(※)を利用できない、低所得世帯や障がい者世帯、高齢者世帯などの経済的自立と生活の安定を目指し、国と県が資金を出し合い、民生委員や市町村社会福祉協議会が窓口となって無利子や低利子で資金貸付を行うものです。
この貸付資金は、生活の安定や立て直しを図ることを目的としていますので、申込み時から償還完了まで、お住まいの地区の民生委員及び社会福祉協議会の関係者が相談支援を行います。
(※他の貸付制度=母子・寡婦福祉資金などの公的貸付制度や、その他金融機関等からの貸付。生活福祉資金貸付制度は他制度優先となります。)
平成27年4月からの生活困窮者自立支援法施行に伴い、生活福祉資金貸付制度においても、より効果的に低所得世帯等の自立支援を図るため、生活困窮者自立支援制度と連携した貸付を行うこととして、その見直しが行われました。総合支援資金と緊急小口資金の貸付にあたっては、原則として生活困窮者自立支援制度における自立相談支援事業の利用を貸付の要件とすることとされました。 (2)生活福祉資金の種類と対象世帯・借入ケース例(PDFファイル)
(1)総合支援資金(PDFファイル) (2)福祉資金(PDFファイル)
低所得世帯、障がい者世帯または高齢者世帯(日常生活上療養または介護を要する高齢者が属する世帯に限る)に対し、日常生活を送る上で一時的に必要となる経費を貸し付ける資金です。
緊急小口資金
緊急かつ一時的に世帯の生計維持が困難となった場合の資金です。(10万円以内)
※利用に際しては、一定の安定した収入があり、一過性の事由により資金を必要としている者等を除き、原則として生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業等による支援を受けるとともに、実施主体及び関係機関から貸付後の継続的な支援を受けることについて同意していることが要件となります。(※平成27年4月〜) (3)教育支援資金(PDFファイル) 低所得世帯に対し、高等学校、大学、高等専門学校への就学に際し必要な経費を貸し付ける資金です。 (4)不動産担保型生活資金 不動産担保型生活資金(PDFファイル)
一定の居住用不動産(土地の評価額が1,000万円以上)を有する高齢者世帯に対して、居住する不動産を担保に生活費を貸し付ける資金です。
要保護世帯向け不動産担保型生活資金(PDFファイル)
一定の居住用不動産(居住用不動産の評価額が500万円以上)を有する高齢者世帯(生活保護世帯に限る)を対象に、居住する不動産を担保に生活費を貸し付ける資金です。 (5)生活復興支援資金(PDFファイル) 東日本大震災により被災し、失業や休業等により日常生活全般に困難を抱えている世帯に対し、生活の復興に向け一時的に必要な経費を貸し付ける資金です。 (6)臨時特例つなぎ資金(PDFファイル)
他の貸付制度(※)を利用できない、低所得世帯や障がい者世帯、高齢者世帯などの経済的自立と生活の安定を目指し、国と県が資金を出し合い、民生委員や市町村社会福祉協議会が窓口となって無利子や低利子で資金貸付を行うものです。
この貸付資金は、生活の安定や立て直しを図ることを目的としていますので、申込み時から償還完了まで、お住まいの地区の民生委員及び社会福祉協議会の関係者が相談支援を行います。
(※他の貸付制度=母子・寡婦福祉資金などの公的貸付制度や、その他金融機関等からの貸付。生活福祉資金貸付制度は他制度優先となります。)
平成27年4月からの生活困窮者自立支援法施行に伴い、生活福祉資金貸付制度においても、より効果的に低所得世帯等の自立支援を図るため、生活困窮者自立支援制度と連携した貸付を行うこととして、その見直しが行われました。総合支援資金と緊急小口資金の貸付にあたっては、原則として生活困窮者自立支援制度における自立相談支援事業の利用を貸付の要件とすることとされました。
(1)総合支援資金(PDFファイル)
低所得世帯、障がい者世帯または高齢者世帯(日常生活上療養または介護を要する高齢者が属する世帯に限る)に対し、日常生活を送る上で一時的に必要となる経費を貸し付ける資金です。
緊急小口資金
緊急かつ一時的に世帯の生計維持が困難となった場合の資金です。(10万円以内)
※利用に際しては、一定の安定した収入があり、一過性の事由により資金を必要としている者等を除き、原則として生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業等による支援を受けるとともに、実施主体及び関係機関から貸付後の継続的な支援を受けることについて同意していることが要件となります。(※平成27年4月〜)
一定の居住用不動産(土地の評価額が1,000万円以上)を有する高齢者世帯に対して、居住する不動産を担保に生活費を貸し付ける資金です。
要保護世帯向け不動産担保型生活資金(PDFファイル)
一定の居住用不動産(居住用不動産の評価額が500万円以上)を有する高齢者世帯(生活保護世帯に限る)を対象に、居住する不動産を担保に生活費を貸し付ける資金です。
資金の種類(概要)
失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)を必要とする世帯に対し、生活費及び一時的な資金を貸し付ける資金です。
※利用に際しては、原則として生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業等による支援を受けるとともに、実施主体及び関係機関から貸付後の継続的な支援を受けることについて同意していることが要件となります。(※平成27年4月〜)
ご利用いただける世帯
岩手県内に住民登録し、居住する下記の世帯。資金の種類ごとに貸付対象世帯が異なります。なお、本資金の連帯保証人となっている方は貸付を受けることはできません。
- (1)低所得世帯 世帯の収入が一定基準以下の世帯
(2)障がい者世帯
身体障がい者世帯
知的障がい者世帯
精神障がい者世帯
(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯)
(3)高齢者世帯
65歳以上の高齢者の属する世帯で、その世帯の所得が一定基準額以下の世帯
(注)福祉資金については、「日常生活上、療養または介護を必要とする高齢者が属する世帯」であることが必要です。
(4)生活保護世帯
生活保護を受けている世帯
借入申込者(借受人)について
原則として、現住所地の居住期間がおおむね6か月以上であり、引き続き居住することが見込まれる世帯の生計中心者とします。
ただし、福祉資金福祉費の支度費及び技能習得費、または教育支援資金の貸付の場合は、就職し、知識・技能を習得し、または修学する者が借入申込者となり、世帯の生計中心者または借入申込者の親権者が連帯借受人として加わらなければなりません。
連帯保証人
原則として、以下の条件を満たす連帯保証人が必要です。(※緊急小口資金は不要)
連帯保証人を立てられない場合でも利用できますが、利子が加算されます。
(1)原則として岩手県内に居住し、申込者と生計を別とする方
(2)日頃から熱心に相談・援助してくれる方で、申込人よりも収入の高い方。
(3)世帯の生計中心者であり、年齢が65歳未満かつ償還完了予定時に75歳以下の方
(4)借受世帯の償還(返済)困難時には、連帯保証人として債務を履行することができる方
(※本資金を利用されている方は連帯保証人になることはできません。また、本資金の連帯保証人になっている方は本資金の利用はできません)
貸付利子・延滞利子
[貸付利子]
○連帯保証人を立てた場合=「無利子」
○連帯保証人を立てない場合=「年1.5%」
※教育支援資金及び緊急小口資金は連帯保証人の有無にかかわらず無利子。
※不動産担保型生活資金は年利3%または長期プライムレートのいずれか低い方)
[延滞利子]
償還期限内に償還完了できない場合は、残元金に対し年5%の延滞利子が発生します。
返済方法
原則として、「ゆうちょ銀行」または「岩手県内に本店のある金融機関(岩手銀行・北日本銀行・東北銀行・県内信用金庫・県内農協・県内漁協)」の預貯金口座からの自動引き落としとなります。
民生委員・社会福祉協議会による相談支援
この貸付資金は生活の安定や立てなおしを図ることを目的としていますので、申込時から償還完了まで、お住まいの地区の民生委員及び社会福祉協議会の関係者が借受人世帯の相談支援を行います。
生活福祉資金Q&A
Q1 据置期間(すえおききかん)とはなんですか?
A1 据置期間とは、資金の借り入れ後、返済を開始するまでの猶予期間のことを指します。この期間は無利子となります。
資金の種類によって、据置期間が異なります。
Q2 償還期間(しょうかんきかん)とはなんですか?
A2 償還とは、借入金の返済のことをさします。
償還期間とは、借入金を返済する期間のことです。
資金によって指定できる償還期間が異なります。
償還期間内に償還(返済)完了できない場合、延滞利子が発生します。
Q3 民生委員の関わりがないと利用することはできませんか?
A3 資金の借り入れにあたっては、お住いの地区の民生委員の意見書が必要となります。
民生委員の支援を受けたくないといった場合は利用すること出来ません。
岩手県内には3,734名の民生委員がおり、生活上の悩みや困りごとの相談を受けています。
地区の民生委員については、お住いの市町村の社会福祉協議会に確認してください。
Q4 母子世帯ですが、利用することはできますか?
A4 生活福祉資金は他制度優先の制度ですので、母子世帯・寡婦世帯の方は、まずは、本資金と同等の内容である母子寡婦福祉資金のご利用について、お住いの市町村役場に確認してください。
スノーバスターズ
スノーバスターズとは
スノーバスターズは町内に居住する一人暮らし高齢者、高齢者夫婦世帯、障がい者等の住宅や住宅周辺の除雪を援助するボランティアです。合わせて見守り活動、声かけ活動を行うほか、会員、町外ボランティア、岩手県の市町村スノーバスターズとの連携、親睦を図りながら地域福祉活動を推進しています。
心配ごと相談事業
西和賀町社協では、職員による相談の他に、民生児童委員、人権擁護委員、行政相談員との連携し専門相談を毎週木曜日に開設しています。又、偶数月の最終木曜日は弁護士による法律相談も開設しています。お悩み、ご不安等ある場合はお気軽にご利用ください。なお、時間・場所等については事務局
(84-2161 85-3225)に確認をお願いします。
地域包括支援センター(ブランチ)
国保沢内病院に併設されている地域包括支援センターのブランチとして各種相談を受付けています。介護・虐待・成年後見等高齢者に関わる相談を常時受付けています。
苦情
介護サービス、在宅福祉サービス等の苦情・要望など受付けています。サービス利用者がサービス提供者には意見や苦情はなかなか申し上げ難いところがあります。両者の良い橋渡しとして社協を利用ください。
ボランティア活動の推進
ボランティアグループの育成支援と活動環境整備・情報提供などを行なっていきます。又、各種イベントの案内研修会を行っていきます。
ボランティアセンター事業
ボランティアに関わる相談・登録・斡旋とともに活動支援を行います。東北電力による電化製品点検清掃ボランティア、いわて銀河100Kmマラソンボランティアなどの調整も行います。
アクション大舞応
照明器具の交換、清掃、雪囲いの取り付けなどを、身体的ハンディがあるために自分で行うことができず、生活に支障がある方に対し有料でボランティアを派遣します。1回あたり概ね60分以内、ボランティア実費弁償として500円の負担をいただきます。メニュー内容については社協にご相談ください。
ハウスヘルパー
技術を持っている人には軽微な作業でも一般の方には大変な作業があります。例えば戸車交換、ガラスの取替、襖等のきしみの解消など家屋の「困った」に対応します。主に冬季を挟んだ秋と春の活動になりますが、年間を通して受付を行っています。概ね30分以内の作業であれば無料ですが、材料費は実費になります。
買物支援事業 まごころ宅急便
西和賀町社協がコーディネートしながら会員登録された方々(一人暮らし高齢者等で援護を要する方々)に地元スーパーからクロネコヤマトがクール宅急便にて食材等を宅配するサービス
会員(利用者) →電話 → 社協 (注文とりまとめ) → スーパーオセン(商品ピッキング・梱包) →クロネコヤマト集荷 → 利用社宅へ宅配
高齢者福祉の推進
老人クラブを中心に健康づくりのためのスポーツ大会を開催します。
(町・北上地域・岩手県シルバースポーツ大会、高齢者の体力測定など)
花いっぱい推進事業
花咲じーばーす西和賀を組織し、花苗を栽培し販売するとともに町内の小中学校や老人クラブ等へ寄贈します。
高齢者演劇事業
高齢者劇団を組織し、演劇活動を通しながら社会参加、生涯学習の推進を図ります。この事業を通し自己表現を体感し、多くの人に感動、可能性、喜びを与えます。
障がい者福祉の推進
目の見えない方や寝たきりの方に、町や社協が発行する広報紙をボランティアにより録音し、利用者にお届けします。
北上・和賀地区ふれあい運動会
北上地区で開催される知的障がい者の運動会を支援していきます。
安心生活創造事業
安心生活創造事業とは・・・
平成21年度から国のモデル指定を受けて開始した事業です。
<目的>
基盤支援を行なうことにより、一人暮らし高齢者等が、地域で安心して暮らせるように、以下の3つの原則を充たし、地域の実情に合わせたプログラムを実施する。
<3つの原則>
基盤支援を必要とする人々とそのニーズを把握する。
基盤支援を必要とする人がもれなくカバーされる体制をつくる。
それを支える安定的な地域の自主財源確保に取り組む。
地区(川舟地区・耳取地区・上野々地区)を選定し、全地区から凡そ88世帯の要援護者世帯をピックアップし、日常的な生活課題について膝詰めで聞き取り調査をおこなった。
日常的に困っていること(課題)ア 除雪 イ 健康 ウ 孤独 エ 介護 オ 買物 カ 耕作放棄地等々調査結果を基に、各地区毎に地区懇談会を開催し、地域内の調査結果を公表して情報を共有した上で、改めて課題の掘り起こしと、それに対する地区内で補完できることなどについて話しあった。
福祉教育・児童福祉の推進
町から委託を受け、町内2箇所を拠点に放課後児童健全育成事業を実施します。
作文コンクール
小・中・高の児童生徒が、家庭や地域での活動、感じたことを作文し、優秀作品を作文集「ふれあい」として発行します。
町内の小学校でキャップハンディ体験を通し、ボランティア学習を実施します。
世代間交流
高齢者が長年培ってきた技術、生活の知恵を中学生に伝承し、先人の生き方を学び、郷土理解を深めます。
子育てサロンの実施
未就園児童と母親が一同に会し、育児の悩みの共有や仲間づくりを図ります。