社会福祉法人
西和賀町社会福祉協議会
〒029-5614
岩手県和賀郡西和賀町
沢内字太田2-81-1
TEL 0197-85-3225
FAX 0197-85-3234
失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)を必要とする世帯に対し、生活費及び一時的な資金を貸し付ける資金です。
※利用に際しては、原則として生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業等による支援を受けるとともに、実施主体及び関係機関から貸付後の継続的な支援を受けることについて同意していることが要件となります。(※平成27年4月〜)
原則として、以下の条件を満たす連帯保証人が必要です。(※緊急小口資金は不要)
連帯保証人を立てられない場合でも利用できますが、利子が加算されます。
(1)原則として岩手県内に居住し、申込者と生計を別とする方
(2)日頃から熱心に相談・援助してくれる方で、申込人よりも収入の高い方。
(3)世帯の生計中心者であり、年齢が65歳未満かつ償還完了予定時に75歳以下の方
(4)借受世帯の償還(返済)困難時には、連帯保証人として債務を履行することができる方
(※本資金を利用されている方は連帯保証人になることはできません。また、本資金の連帯保証人になっている方は本資金の利用はできません)
○連帯保証人を立てた場合=「無利子」
○連帯保証人を立てない場合=「年1.5%」
※教育支援資金及び緊急小口資金は連帯保証人の有無にかかわらず無利子。
※不動産担保型生活資金は年利3%または長期プライムレートのいずれか低い方)
償還期限内に償還完了できない場合は、残元金に対し年5%の延滞利子が発生します。
原則として、「ゆうちょ銀行」または「岩手県内に本店のある金融機関(岩手銀行・北日本銀行・東北銀行・県内信用金庫・県内農協・県内漁協)」の預貯金口座からの自動引き落としとなります。
この貸付資金は生活の安定や立てなおしを図ることを目的としていますので、申込時から償還完了まで、お住まいの地区の民生委員及び社会福祉協議会の関係者が借受人世帯の相談支援を行います。
Q2 償還期間(しょうかんきかん)とはなんですか?
A2 償還とは、借入金の返済のことをさします。
償還期間とは、借入金を返済する期間のことです。
資金によって指定できる償還期間が異なります。
償還期間内に償還(返済)完了できない場合、延滞利子が発生します。
Q3 民生委員の関わりがないと利用することはできませんか?
A3 資金の借り入れにあたっては、お住いの地区の民生委員の意見書が必要となります。
民生委員の支援を受けたくないといった場合は利用すること出来ません。
岩手県内には3,734名の民生委員がおり、生活上の悩みや困りごとの相談を受けています。
地区の民生委員については、お住いの市町村の社会福祉協議会に確認してください。
Q4 母子世帯ですが、利用することはできますか?
A4 生活福祉資金は他制度優先の制度ですので、母子世帯・寡婦世帯の方は、まずは、本資金と同等の内容である母子寡婦福祉資金のご利用について、お住いの市町村役場に確認してください。
スノーバスターズとは
スノーバスターズは町内に居住する一人暮らし高齢者、高齢者夫婦世帯、障がい者等の住宅や住宅周辺の除雪を援助するボランティアです。合わせて見守り活動、声かけ活動を行うほか、会員、町外ボランティア、岩手県の市町村スノーバスターズとの連携、親睦を図りながら地域福祉活動を推進しています。
安心生活創造事業とは・・・
平成21年度から国のモデル指定を受けて開始した事業です。
<目的>
基盤支援を行なうことにより、一人暮らし高齢者等が、地域で安心して暮らせるように、以下の3つの原則を充たし、地域の実情に合わせたプログラムを実施する。
<3つの原則>
?基盤支援を必要とする人々とそのニーズを把握する。
?基盤支援を必要とする人がもれなくカバーされる体制をつくる。
?それを支える安定的な地域の自主財源確保に取り組む。